弁護士会クレサラ相談で受任の弁護士費用(任意整理、過払い)(東京の場合)

弁護士会のクレサラ相談で受任した場合の弁護士費用(任意整理・過払い)について

弁護士会のクレサラ相談で相談者から任意整理の依頼を受けた場合には弁護士会所定の契約書で契約をすることになっております。

任意整理の場合には、弁護士会の法律相談で受任した場合には、着手金は上限として、1社2万1000円(消費税込み)、報酬は上限として、1社2万1000円(消費税込み)及び減額分(引き直し計算による減額分は対象外)の10.5、返還された金額(過払い)の21%(交渉、訴訟を問わず)と規定されております。

→当弁護士法人泉総合法律事務所では、任意整理は1社1万5000円(税実費別)、減額報酬ゼロとしております。
弁護士会所定の契約の上限額の半額以下で取り組みさせていただいております。

過払いの場合には、15%(税別)とさせていただいております。

債権者から訴訟提起されて応訴した場合の出廷報酬として1万5000円。ただし、1債権者についての上限は3万1500円、裁判所が遠隔地の場合は通常の報酬基準とされています。

→当弁護士法人泉総合法律事務所では東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、千葉地方裁判所(本庁、松戸支部)にて貸金業者から貸金返還請訴訟を提起されば場合には、1回5000円(税実費別)で対応させていただいております。回数がかかるとしても大半は2,3回の出廷ですみます。なお、簡易裁判所の場合も本支店から1時間以内の場所も1回5000円(税実費別)とさせていただいてnなお、過払い請求の場合で、他に債務もあるときは他の債務整理も過払い請求と同時に受任しなければならないこととされています。