ご遠方の方も当弁護士法人を是非ご利用ご活用下さい。
高崎方面から当弁護士法人新橋本店にご来所いただき、債務整理のご依頼を頂戴いたしました。遠方の方でも、例えば破産申立の場合、管轄の 裁判所に弁護士が申立や免責審尋ないし債権者集会のため出向くのは2回ないし3回で、日当は関東圏であれば1回1万円+交通費(新幹線、特急利用)など実 費ですので、当弁護士法人をご利用いただいてもメリットはあると思っております。ご遠方の方でも、予約専用フリーダイアル 0120-778-123(24時間受付)で、費用や日当などお問い合わせ頂いて納得の上ご来所することができますので、是非とも当弁護士法人をご利用ご 活用下さい。池袋支店ですと、埼京線、宇都宮線、高崎線、東北本線、武蔵浦和乗り換えで武蔵野線がご利用いただけますので、ご遠方の方にも都合がよろしい と思いますので、是非ともご利用ご活用お願い申し上げます。