弁護士会クレサラ相談で受任の弁護士費用(個人再生)(東京の場合)
東京の弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)でのクレサラ相談で弁護士が相談者から依頼を受けた場合には、個人再生にういての弁 護士会所定契約書を締結することになっており、そこでは上限を定める形での契約書となっております。もっとも、通常は上限での費用として契約を取り交わす 弁護士が多いかと思います。 弁護士会クレサラ相談における契約では、個人再生の場合には下記の費用を上限としていいます。 個人再生の場合は、着手金として、債権者数、債権額にかかわらず、上限は31万5000円(消費税込み)、(ただし、事案簡明の時は21万円)再生計画認 可決定が得られた場合には成功報酬として、上限31万5000円(消費税込み)(ただし、事案簡明の時は21万円)及び過払い返還があった場合には、交 渉・訴訟を問わず、返還額の21%(消費税込み)と上限が設定されています。 →当弁護士法人泉総合法律事務所では、できるだけ多くの皆様にご利用しやすい費用設定として、個人再生は18万円(着手金のみ、税実費別)、住宅ローン条 項付き22万円(着手金のみ、税実費別)、過払い金返還がある場合には回収額の15%(税実費別)としており、弁護士会の個人再生弁護士費用の上限額(着 手金、報酬金)と比較すると半額以下の設定としております。 貸金請求訴訟に応訴した場合の出廷報酬の上限は1債権者について3万1500円、裁判所が遠隔地の場合は通常の報酬基準とされています。 →当弁護士法人泉総合法律事務所では東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、千葉地方裁判所(本庁、松戸支部)にて貸金業者から 貸金返還請訴訟を提起されば場合には、1回5000円(税実費別)で対応させていただいております。回数がかかるとしても大半は2,3回の出廷ですみま す。なお、簡易裁判所の場合も本支店から1時間以内の場所も1回5000円(税実費別)とさせていただいております。