弁護士会クレサラ相談で受任の弁護士費用(個人破産)(東京の場合)
弁護士会のクレサラ相談で受任した場合の弁護士費用(破産)について弁護士会のクレサラ相談で相談者から破産申立の依頼を受けた場合には弁護士会所定の契 約書で契約をすることになっております。破産の場合には、契約は上限を定める形での契約書となっております。もっとも、弁護士が独自の弁護士費用の基準を 持たない場合には、上限での費用として契約を取り交わすことが多いかと思います。弁護士会クレサラ相談における契約では、破産の場合には下記の費用を上限としていいます。破産の場合は、着手金として、債権者数、債権額にかかわらず、上限は21万円(消費税込み) 免責が得られた場合には成功報酬として、上限21万円(消費税込み)及び過払い返還があった場合には、交渉・訴訟を問わず、返還額の21%(消費税込み)と上限が設定されています。→当弁護士法人泉総合法律事務所では、着手金のみとして、同時廃止の場合は13万円(税実費別)、少額管財の場合は18万円(税実費別)過払い返還があった場合には、交渉・訴訟を問わず、返還額の12%(税委実費別)と されていただいております。なお、貸金返還訴訟に応訴する場合に出頭について、上限は1債権者について3万1500円(消費税込)、裁判所が遠隔地の場合 は通常の報酬基準とされています。当弁護士法人泉総合法律事務所では東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、千葉地方裁判所(本 庁、松戸支部)にて貸金業者から貸金返還請訴訟を提起されば場合には、1回5000円(税実費別)で対応させていただいております。回数がかかるとしても 大半は2,3回の出廷ですみます。なお、簡易裁判所の場合も本支店から1時間以内の場所も1回5000円(税実費別)とさせていただいております。