弁護士会クレサラ相談で受任の弁護士費用(個人破産)(東京の場合)

弁護士会のクレサラ相談で相談者から破産申立の依頼を受けた場合には弁護士会所定の契約書で契約をすることになっております。

破産の場合には、契約は上限を定める形での契約書となっております。
もっとも、通常は上限での費用として契約を取り交わすことが多いかと思います。

弁護士会クレサラ相談における契約では、破産の場合は下記の費用を上限としていいます。

破産の場合は、着手金として、債権者数、債権額にかかわらず、上限は21万円(消費税込み) 免責が得られた場合には成功報酬として、上限21万円(消費税込み)及び過払い返還があった場合には、交渉・訴訟を問わず、返還額の21%(消費税込み)と上限が設定されています。

当弁護士法人泉総合法律事務所では、できるだけ多くの皆様にご利用いただけるように、個人破産(事業者、会社役員を除く)同時廃止14万円(税実費別)、少額管財(債権額、債権者数が多くはない場合で管財人がつく事案)18万円(税実費別)としてさせていただいております。東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁)、千葉地方裁判所(本庁、松戸支部)以外の裁判所への申立の場合でも、日帰りができる場合には日当1万円(税別)+交通費実費(新幹線、特急電車利用)をお願いしておりますが、弁護士が裁判所に出頭するのは通常は2回ないし3回です。

弁護士会所定の契約では、貸金返還訴訟に応訴する場合に出頭について、上限は1債権者について3万1500円(消費税込)、裁判所が遠隔地の場合は通常の報酬基準とされています。

→当弁護士法人泉総合法律事務所では東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、千葉地方裁判所(本庁、松戸支部)にて貸金業者から貸金返還請訴訟を提起されば場合には、1回5000円(税実費別)で対応させていただいております。回数がかかるとしても大半は2,3回の出廷ですみます。なお、簡易裁判所の場合も本支店から1時間以内の場所も1回5000円(税実費別)とさせていただいております。