弁護士会クレサラ相談で受任の弁護士費用(個人再生)(東京の場合)

弁護士会のクレサラ相談で受任した場合の弁護士費用(個人再生)について

弁護士会のクレサラ相談で相談者から個人再生の依頼を受け受任した場合には弁護士会所定の契約書で契約をすることになっております。
債務整理(破産、個人再生、任意整理)には、契約は上限を定める形での契約書となっております。
もっとも、通常は上限での費用として契約を取り交わすことが多いかと思います。

弁護士会クレサラ相談における契約では、個人再生の場合には下記の費用を上限としていいます。

個人再生の場合は、弁護士会での法律相談で受任した場合には、着手金として、債権者数、債権額にかかわらず、上限は31万5000円(消 費税込み)、(ただし、事案簡明の時は21万円)再生計画認可決定が得られた場合には成功報酬として、上限31万5000円(消費税込み)(ただし、事案 簡明の時は21万円)及び過払い返還があった場合には、交渉・訴訟を問わず、返還額の21%(消費税込み)と上限が設定されています。

当弁護士法人泉総合法律事務所では、できるだけ多くの皆様にご利用しやすい費用設定として、個人再生は18万円(着手金のみ)、住宅ローン条項付き22万円(着手金のみ、いずれも税実費別)、過払い金返還がある場合には回収額の15%(税別)としており、弁護士会の個人再生弁護士費用の上限額(着手金、報酬金)と比較すると半額以下の設定としております。東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁)、千葉地方裁判所(本庁、松戸支部)以外の裁判所への申立の場合でも、日帰りができる場合には日当1万円(税別)+交通費実費(新幹線、特急電車利用)をお願いしておりますが、弁護士が裁判所に出頭するのは通常は2回ないし3回です。

貸金請求訴訟に応訴した場合の出廷報酬の上限は1債権者について3万1500円、裁判所が遠隔地の場合は通常の報酬基準とされています。

当弁護士法人泉総合法律事務所では東京地方裁判所、横浜地方裁判所(本庁、川崎支部、相模原支部)、千葉地方裁判所 (本庁、松戸支部)さいたま地方裁判所(本庁)にて貸金業者から貸金返還請訴訟を提起されば場合には、1回5000円(税実費別)で対応させていただいて おります。回数がかかるとしても大半は2,3回の出廷ですみます。なお、簡易裁判所の場合も本支店から1時間以内の場所も1回5000円(税実費別)とさ せていただいております。