取扱分野
それぞれの負債状況に合った最適な解決策をご提案
債務整理
当弁護士法人へのご相談の中でも特に多いのが借金問題のご相談です。
個人の借金問題の解決方法は「①任意整理」「②自己破産」「③個人再生」「④過払い金請求」の4つです。当弁護士法人では、現在の借金総額、借入業者数、借入理由、家計状況、資産状況などをお伺いして、お客様のご状況に最適な解決方法をご提案します。これまでに泉総合法律事務所でお受けした借金問題(個人)の累計相談件数は32,322件(2023年12月末現在)です。
当弁護士法人では、債務整理をご希望の方に対して無料法律相談を実施しておりますので、「どうしたら良いのか分からない」「この先が不安で仕方がない」という方は、悩むよりもまずはお気軽にご相談ください。お客様に寄り添った親切丁寧な対応をお約束いたします。
裁判所を関与させずに、弁護士が各貸金業者と交渉して、利息や月々の支払金額を減額してもらう解決方法です。原則として今ある借金全額を返済していくことになりますが(利息はカットできる可能性があります。)、任意整理の対象とする債権者を選択できるというメリットがあります。住宅ローンは滞りなく返済している場合や、親族や知人から借り入れている場合に、それらの債務を任意整理の対象から除くことができます。
裁判所へ破産申立てを行い、その時点で自分の持っている全財産をお金に換えて、全債権者に債権額に応じて分配することで、現在ある借金全額(税金や養育費等の非免責債権を除く)を免除してもらう解決方法です。自己破産の最大のメリットは、現在の自分の財産を全て処分する代わりに(一部の財産は、自由財産として残すことができます。)、借金が全てなくなる点にあります。これにより、破綻した生活を一から立て直すことができるのです。ただし、「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由があると、免責を得られない可能性がありますので、注意が必要です。
裁判所へ個人再生申立てを行い、借金を大幅に減額させた上で、原則として3年間支払を継続します。「住宅ローンが残っている自宅を失いたくない」という方に最適な解決方法です。大幅に減額できるとはいえ、継続して返済を続けていくことになりますので、ある程度安定した収入がある方でなければ利用できませんが、自己破産のように資格制限や借金の理由が問題となることはありませんので、資格制限等により自己破産をすることが難しい方も選択肢のひとつとなります。
貸金業者に「これまで支払い過ぎた利息」の返還請求を行う解決方法です。借金が大幅に減額できたり、場合によっては、借金がなくなったうえに払いすぎたお金が返ってくることもあります。過払いが発生しているか否かは、利率、借入額、返済期間、返済の仕方等によって変わってきますが、少なくともその取引が、改正貸金業法等が完全施行された平成22年以前に始まったものであることが前提になります。
1 ご相談 | お客様から、現在の借金総額、借入業者数、借入理由、家計状況、資産状況などをお伺いして、「任意整理」「個人破産」「個人再生」「過払い金請求」のうち、どの債務整理手段を選択するかについておおよその目途をつけることになります。 |
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2 ご契約 | 各手続きのメリット・デメリットのご説明を差し上げ、ご納得いただいてからご契約いただきます。その後は当事務所の弁護士がお客様の代理人となり、手続きを進めて参ります。 |
3 受任通知の発送 | 当弁護士法人より借入先など各債権者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の連絡及び依頼者様の取引履歴(いつ、いくら借り入れて、いつ、いくら返済したかという借入返済状況の個々の明細)の開示を求める受任通知を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律上それ以上の借金の取り立てはできなくなります。 |
4 債権調査 | 各債権者から取引履歴が送付されてきましたら、それをもとに債権調査を行います。これにより正確な債務額を確定することができることになります。 |
5 債務整理方針の確定 | 債権調査によって確定した残債務元金と月々の返済能力額との比較検討、不動産などの資産状況、連帯保証人や抵当権設定の有無、依頼者の職業(破産によって職業が制限されるかどうか)、依頼者様の意向を総合的に考慮して、「任意整理」「個人破産」「個人再生」「過払い金請求」のいずれの手続きで債務整理を行うか、方針を確定することになります。その後は、選択した方針に沿って、お手続きを進めていくことになります。 |
会社の整理手続きを弁護士がフルサポート
法人破産
事業経営者の方であれば「資金繰りに行き詰りそうだ」「今後どうしたら良いのか分からない」といった悩みが尽きないのではないでしょうか。会社を立て直す方法は幾つかありますが、“大幅な債務超過で今後の見通しがつかない”といった場合には、法人破産手続の選択が望ましいこともあります。ご自身の会社を整理(破産)させることに大きな不安を持っていらっしゃる経営者の皆様方に寄り添いながら、全力でサポートいたします。
破産申立までに時間を要すると、債権取立行為や在庫商品等の引揚行為によって法人財産の散逸が生じたり、また、一部の取引先に代金を支払ってしまうことが、債権者平等の原則に反する不公平な弁済(偏頗弁済)とされる可能性もあります。
したがって、法人の破産手続はできる限り速やかに開始する必要があります。
また、労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用要件には、裁判所への破産申立の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であることが定められていますので、破産申立までに時間を要すると、同制度が利用できないことにもなります。
1 ご相談 | 借入内容、事業内容、取引先の内容、法人資産の状況、損益状況、従業員の状況等の聞き取りを行います。 資産と負債の大小、債権者の意向等から、近い将来に黒字化することが困難な場合や、資金繰りが苦しくスポンサーが見つからないような場合は、法人破産手続を選択することになります。 |
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2 ご契約 | 手続きのメリット・デメリットのご説明を差し上げ、ご納得いただいてからご契約いただきます。その後は当事務所の弁護士がお客様の代理人となり、手続きを進めて参ります。 |
3 受任通知の発送 | 当弁護士法人より借入先や取引先など各債権者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の連絡及び依頼者様の取引履歴(いつ、いくら借り入れて、いつ、いくら返済したかという借入返済状況の個々の明細)の開示を求める受任通知を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律上それ以上の借金の取り立てはできなくなります。 |
4 債権調査 | 各債権者から取引履歴が送付されてきましたら、それをもとに債権調査を行います。これにより正確な債務額を確定することができることになります。 |
5 調査・保全 申立書類の準備 | 法人財産の調査及び保全、破産申立に必要な書類の収集及び申立書類の作成を行います。必要に応じて従業員の解雇手続も行います。 |
6 破産申立 | 申立書類を裁判所に提出し、裁判官と弁護士が面接を行います(東京地裁本庁の場合)。裁判所から破産手続開始決定が出されると、法人破産の手続きがスタートします。 |
7 破産管財人との面談 | 法人代表者と申立代理人弁護士が、裁判所が決定した破産管財人と面談を行います。その後、破産管財人によって、資産調査及び債権者への配当原資を集めるために売掛債権の回収や資産の換価等が行われます。 |
8 債権者集会 | 開始決定から3~4か月後、裁判所において債権者集会が行われ、財産状況や収支に関する報告が行われます。 |
9 破産手続の終了 法人格の消滅 | 法人の資産がある場合は配当が行われた後に破産手続が終了し、資産がない場合は債権者集会日に破産手続が廃止され、手続が終了します。そして、破産手続が終了したことが法務局に登記され、法人格が消滅します。 |
1分1秒を争う刑事事件に迅速・丁寧に対応
刑事事件
刑事事件の対応はスピードが何よりも重要です。1日の相談の遅れがその後の結果に大きく関わってくることもあります。弁護士に相談しようか迷っている間にも、事態はどんどん深刻化します。泉総合法律事務所では刑事事件の初回相談が無料ですので、まずはご相談ください。「家族が逮捕された」「警察に呼ばれている」など、突然のことで戸惑ってしまうことばかりかと思いますが、ご安心ください。これまでの経験やノウハウを最大限に活かし、全力で解決へと導きます。なお、当事務所では専門性を高めるため、加害者側の弁護のみを取り扱っております。
- 警察に呼ばれた
- 家族が逮捕された
- 示談してほしい
- 前科をつけたくない
- 国選の弁護士が不安
- 会社・学校に知られたくない
- 子どもが逮捕された(少年事件)
など。
- 痴漢
- 盗撮
- 強姦・強制わいせつ
- 児童買春・児童ポルノ
- 窃盗・万引き
- 暴行・傷害
- 詐欺
- 横領
- 薬物犯罪
- 人身事故
- 少年事件
など。
交通事故被害者の示談金増額交渉や後遺障害等級認定をサポート
交通事故
当弁護士法人は、交通人身事故の直後から、ご通院中、後遺障害認定、そして、示談交渉や訴訟による十分な損害賠償額の勝ち取りまで一貫したサービスを提供しております。
交通事故被害に遭われた方が、適正な賠償金・慰謝料を得られるよう、知見に長けた交通事故専門チームで対応させていただきます。「相手方保険会社からの連絡がわずらわしい」「示談金が適正か知りたい」「後遺障害等級が認定されなかった」など、交通事故の“困った”を泉総合法律事務所が解決します。
初回相談(1時間)は無料です。当弁護士法人は、関東最大級19拠点ございますので、お近くの本支店でご相談いただけます。また、事務所にご来所いただいてのご相談だけでなく、お電話でもご相談いただけますので、入院中や遠方の方もまずは気軽にお問合せください。なお、重度障害を患ってしまったお客様には出張相談にも対応しております。
- 交通事故に遭ったばかりで、今後どうしたら良いのか分からない
- 相手保険会社からの連絡がわずらわしい
- 保険会社から治療の終了、症状固定を打診された
- 後遺障害等級認定を受けたが、妥当なのか分からない
- 示談金が適正な金額であるのかを知りたい
など。
すでに相手保険会社から示談金額について提示がある場合、提示いただいた示談書をFAXまたはメールでお送りいただければ、弁護士が介入すると金額的なメリットがいくらあるのかをお調べすることができます。
ご自身または同居親族のご加入されている自動車保険に、弁護士費用特約が付いていないかご確認ください。
弁護士費用特約とは、交通事故に関する弁護士費用などを加入保険会社が代わりに支払う特約です。ご加入の場合、弁護士が行う示談交渉の弁護士費用につき、多くの場合300万円までを限度に保険会社が負担してくれます(金額はご契約内容により異なりますので、ご加入の保険証券等をご確認ください。)。
弁護士費用特約のご利用は、ご加入されている保険会社の勧める弁護士にご依頼される場合に限定されるものではありません。当弁護士法人は、弁護士費用特約をご利用されるお客様からのご依頼も多数お受けしております。
離婚・不倫問題に関わる“人生のスタート”をサポートします
離婚・不倫問題
不倫による離婚・不倫の慰謝料請求に特化して、ご相談を承っております。とてもプライベートな問題ですので、お一人で思い悩んでしまう方が多くいらっしゃいますが、まずは不倫問題のプロである弁護士に相談いただくことをお勧めしております。当事務所では、プライバシーを確保した上で、お客様の話をじっくりお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。お客様には「気持ちが軽くなった」「誰に聞いても決められなかった方向性を見出すことができた」と喜びの声をいただいております。
様々なご要望に合わせた各種プランを取り揃えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。初回相談(1時間)は無料です。
- 不倫が原因で離婚したいと思っている
- 不倫が原因で相手方から離婚したいと言われている
- 離婚はしたくないが、浮気相手に慰謝料を請求したい
- 相手の奥様・旦那様に浮気したことが発覚し、慰謝料請求を受けている
- 法外な金額の慰謝料請求を受けているが、減額できないだろうか
など。
慰謝料を請求する方も、されている方も、不倫の慰謝料の相場がどれくらいなのかというのは一番気になる点だと思われますが、実は、不倫の慰謝料には明確な基準はありません。ケースバイケースで決まるというのが実際のところです。
過去の裁判例などをみると、裁判になった場合には、①不倫が原因で離婚する場合、②不倫が原因で離婚はしないが別居をする場合、③離婚も別居もせず夫婦関係を継続する場合の大きく3つのケースに分けた場合、①は200万~300万程度、②は100万~200万程度、③は50万~100万円程度になることが多いようです。
ただ、不倫の慰謝料は、離婚や別居の有無だけでなく、婚姻期間の長短、子どもの有無、慰謝料を支払う側の収入・資産などの様々な事情により増減しますし、相手方と話し合いで解決する場合には、「早期に解決したい」「支払う側の経済状況からして長期分割でしか支払えない」というような事情も考慮要素になり、裁判になった場合の一般的な相場からかけ離れた金額で和解になることもあります。
相続を争続にしないために
相続・家族信託
誰もが経験することでありながら、いざ自分の身に降りかかるまで「気にしなかった」「知らなかった」というのが「相続問題」です。しかし、大半のケースがきちんと事前準備をすることでトラブルを回避することが可能です。「遺される家族に託す資産がある」「自分で築いた財産を有効に活用して欲しい」という方には、お早目の「遺言書作成」「家族信託」をお勧めするなど、ご要望に合った最適な解決プランをご提案いたします。
- 遺言書の書き方について
- 遺産分割協議について
- 相続放棄すべきか
- 家族信託について
など。
賃貸物件オーナー・管理会社向けの特別プランをご用意
不動産トラブル(不動産顧問契約)
現在、不動産分野の新規受付を停止しております。
当事務所の代表弁護士がアパート・マンション経営を行なっている経験を活かして、賃貸物件のオーナー・賃貸管理会社向けに、リーズナブルな価格設定で不動産顧問契約プランをご提供しております。
賃貸物件におけるトラブルは、いつ・どんな問題が発生するか予測不可能なため、不安を抱えていらっしゃるオーナー・管理会社様も少なくありません。不動産トラブルは早期に対応することで、迅速に解決できる事例が多いため、気軽にいつでも相談できる顧問弁護士を確保しておくことをお勧めいたします。また、不動産トラブルで多くみられる「建物明渡」にフォーカスした特別プランもご提供しておりますので、こちらもどうぞご活用ください。
あきらめてしまう前に一度ご相談ください
債権回収
経営者の方にとって、回収できない債権(売掛金)があるというのは悩ましい問題です。こちらから連絡しても取り合ってもらえず、話し合いにも応じてもらえない。今後の関係性もあるので事を荒立てずに回収したい。そういったお悩みを泉総合法律事務所が解決いたします。債権回収においては、交渉・回収のタイミングが非常に重要です。多数の企業顧問を務めてきた豊富な経験を活かして、これらのタイミングを逃さぬよう全力で回収にあたります。
- 期日を過ぎても入金がない
- 相手と突然連絡が付かなくなった
- 入金の約束がきちんと守られるか心配
- 相手の財産がどこにあるのか調べたい
- どういった債権回収手段があるのか知りたい
など。
債権回収の方法には、当事者間の交渉による任意的な回収と、裁判所の手続を用いる強制的な手段による回収があります。強制的な手段には費用や時間がかかることから、まずは任意的な回収の可能性を検討していくことが多いと思われます。
当事者間の話し合いによって、任意での回収を図ります。
1 保全手続 | 強制執行を行う前に、債務者の財産が減少することを避けるため、債務者が財産を勝手に処分することを禁止します。 |
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2 裁判手続 | 債権者が原告、債務者が被告として、双方が主張・反論を繰り返し、裁判所が証拠に基づき原告の主張が認められるか判断する手続です。判決等により債務名義を取得できれば、強制執行が可能となります。 |
3 強制執行手続 | 裁判所が債務者の財産を差し押さえて強制的に回収を行います。 |
インターネット上の悪質な書き込みに対処します
誹謗中傷
当弁護士法人では、インターネット上の名誉毀損等の悪質な書き込みにお悩みの方のご相談を承っております。
ネット上に書き込まれた誹謗中傷の投稿は、放置しても拡散されてしまい、あたかも事実かのように吹聴されてしまうことがあります。個人の方だけでなく、会社を経営されている方にも、「悪質な評判・口コミを削除したい」「投稿者を特定したい」とお思いの方が少なくありません。
投稿を速やかに削除して拡散を防ぎ、投稿者を特定して損害賠償を請求するといった法的サポートを行います。
- 名誉を傷つけられるようなことをネット掲示板に書かれた
- ありもしない悪質な噂話をサイト上に掲載された
- 何年も前の逮捕歴がネットから消えず困っている
- 誹謗中傷を書き込んだ人が匿名で誰か分からない
- 書き込みをした人に損害賠償を請求したい
- 書き込みをした人を刑事告訴したい
- 誹謗中傷をネットに書き込んでしまった
法的トラブルを未然に防ぐパートナーとして
企業法務(法人向け顧問契約)
豊富な経験やノウハウを最大限に活かして、大手・中小企業はもちろん、医療法人や不動産管理会社など幅広い分野において顧問弁護士としてサポートさせていただいております。企業が抱える法的な問題は、法改正による迅速な対処も求められるため、常に最新情報を考慮した対応が重要なポイントになります。“法的トラブルの未然防止はもちろん、万が一、発生してしまった場合でも、迅速かつ的確に対応してもらえる“ そのような安心を企業様にご提供いたします。